本日から!自転車のルールが変わります
- 2015年06月01日
- ブログ
いよいよ、本日から自転車に乗る人は知っておいた方がいいルールが適用されます。
道路交通法の改正により、6/1から自転車の運転者を対象とした
「自転車運転者講習制度」が施行されます。
これは、自転車で危険な違反行為をして2回以上摘発された運転者に対して
「自転車運転者講習」(受講料5700円)を受けることを義務づけるもので、
指定期間(3か月以内)に講習を受けなかった場合には「5万円以下の罰金」
という罰則も設けられています。
詳しい内容と気をつけなければならないポイントをご紹介しましょう。
自転車運転者講習制度」では、摘発や受講命令の対象となる危険行為
として14の項目が設定されています。
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反含む)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)踏切の立ち入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反
(10)指定場所における一時不停止
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
(13)酒気帯び運転
(14)安全運転の義務違反
上記のほとんどは「信号無視」や「酒酔い運転」「ブレーキ不良」など、
誰にでもわかる交通安全上のルール違反です。
その一方で、自転車運転者の多くが危険性を認識していないものとして、
自転車の「通行区分」と「歩道の通行」に関する違反行為があるようです。
◆自転車は「左側通行」が原則
道路交通法においては自転車も「車両」にあたるため、道路では車道の左側を
走行するのが基本ルールです。
車道の右側を走る行為は交通違反にあたり、以前から「3か月以下の懲役
または5万円以下の罰金」という罰則も設けられています。
◆「歩道」の走行にも注意
また、車両である自転車は下記のような例をのぞいて、
原則的に歩道ではなく車道を走らなければなりません。
・歩道に「自転車通行可」の標識がある場合
・運転者が13歳未満、または70歳以上である場合
・車道を通行することに支障があるような身体の障害を持っている場合
・車道や交通の状況により、安全のためやむを得ないと判断される場合
あくまで、自転車が一般の歩道や路側帯を走行できるのは
「安全上やむを得ない場合」であり、「自転車運転者講習制度」においては
「(歩道での)徐行違反」や「歩行者の通行妨害」も危険行為に指定されています。
また、危険行為には「安全運転義務違反」という項目も設定されており、
スマホや携帯を使用しながらの運転や、夜間走行時の無灯火なども摘発の
対象になる可能性があるとのことです。
スマホを見ながら運転をしている学生をよく見かけますが、これからは
厳しくなるので学生のみなさん注意しましょう。
今回、このような改定があるのは最近自転車事故が急増しているのも
原因のひとつだそうです。
自転車保険に入っていない方が事故をすると大変らしいので、自転車
を日頃乗っている方は保険も入っておいた方が良さそうです。
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